【不動産投資記録】私の所有不動産を公開中 >>

一体なぜ…?仮想通貨で破産してしまう人が続出する理由

投資生活

こんにちは、たつごん(@tatsugonblog)です。

最近、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨を資産ポートフォリオに組み込む人が増えてきました。

仮想通貨はボラティリティが非常に高く、だからこそ大儲けできる可能性を秘めており、実際に億り人が多くいるのも事実ですよね。

しかし、大儲けできたとしても仮想通貨の税制についてしっかり理解していない人は、破産してしまう可能性があります。実際に破産してしまったといいう人は少なくありません。

仮想通貨で破産してしまう人が続出する理由

仮想通貨で破産してしまう人が続出する理由として、仮想通貨の納税制度に落とし穴があります。

株式投資の場合、売却によって発生した譲渡益や配当金は、「上場株式等の譲渡所得等」として20.315%の申告分離課税が税率としてかかってきます。これは一定です。

(上場株式等の譲渡所得等の内訳:所得税15.315%、住民税5% ※復興特別所得税を含む)

しかし、仮想通貨の場合は「雑所得」として扱われるので、株式とは税率が異なります。

「雑所得」とは何か?

雑所得は、下記の通り何の所得にも当たらない所得のことを指します。

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。(国税庁

この雑所得というものが、破産者を生み出してしまっている要因になります。もちろん、しっかり理解をしていれば破産になることはありません。

落とし穴①:売却益への課税が最大で55%かかる

雑所得の落とし穴の一つ目は、「売却益への課税が最大で55%かかる」という点。

株式の場合は20.315%が税率としてかかるわけですが、仮想通貨の場合は売却益への課税額が最大で55%かかるとされています。

(雑所得の内訳:所得税の最大税率45%、住民税は10%で一定)

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

例えば、仮想通貨の売却益が5000万円だった場合、

【所得税】5000万円 × 45% – (控除額)479.6万円 = 1770万4千円
【住民税】5000万円 × 10% = 500万円

ということになるので、合計2270万4千円もの税金がかかってきます。売却益の半分以上が税金で持ってかれてしまうわけなので、すごい金額ですよね…!

また、売却益を出した年の所得税は翌年に納めることになるので、翌年になって仮想通貨で多額の損失を出してしまった場合、その税金を納められなるため注意が必要です。

落とし穴②:損益通算と繰越控除が適用されない

仮想通貨は、株式やFXなどといった他の所得との損益通算や繰越控除が適用されません。

損益通算とは、一定期間内の利益と損失を相殺することです。 上場株式等の投資を行って利益(譲渡益や配当など)が出た場合は税金がかかりますが、一方で損失が出た場合には利益から差し引いて、その分だけ税金を減らすことができます。(SMBC日興証券

繰越控除とは、上場株式等の譲渡損のうち、その年の譲渡益から控除しきれなかった損失金額を、毎年確定申告を行うことによって、最大3年間にわたり繰り越すことができ、繰り越した年の株式等の譲渡益等を控除することができる制度です。(大山日ノ丸証券

株式やFX、不動産所得は損益通算の対象になるので、例えば株式所得でマイナスが発生してしまった場合は、そのほかの所得(不動産所得や事業所得、給与所得)から差し引いて全体の所得を減らすことができます。

それが仮想通貨には適用されないわけです。なので、仮想通貨で損失が出ていたとしても、関係なしに給与所得などの所得税を全額支払うことが求められます。

そして、繰越控除も仮想通貨にはありませんので、全体の所得を下げて税金を抑えることができないんです。繰越控除という救済措置もないので結構厳しいです…。

それが原因で、仮想通貨の場合は税金が本来の利益より大きくなってしまうために、税金が払えない(=破産しやすい)という状態になってしまいがちです。

仮想通貨取引の中で損益通算するのは可能

先ほどお伝えした損益通算に関して、株式や不動産の所得と損益通算をすることは不可能ですが、仮想通貨取引という枠内で損益通算をすることは可能です。繰越控除は不可能です。

例えば、仮想通貨の取引で1000万円の利益が出ているとしよう。この場合、1000万円の含み損がある仮想通貨を売却して1000万円の損失を確定させると、その年の損益通算は0円となり、所得税はかからない。(ダイヤモンド

このような見落としがちな例外もあるので、納税の際は細かくチェックしておくようにしましょう。

自己破産をしたとしても税金は逃れることができず、その後も支払う義務を負うことになりますので、仮想通貨は安全に取引を行うようにしてください。万が一の時は弁護士に相談しましょう。

自己破産では、非免責債権(破産法253条)というものがあり、これに該当する場合は免除ができないことになっているのです。所得税、住民税などの各種税金もこれに該当します。 税金は、7年で請求権が時効消滅でなくなりますが、督促がきてから7年のため、税務署はこれにならないよう督促状を出し続けます。督促状は時効中断の効果があるため、一生つきまとうことになるのです。(債務整理弁護士相談Cafe

おすすめのピックアップ記事

● 不動産でボロ儲け!?意外なあの有名人・芸能人も不動産投資をしていた!

● 【世界中で注目】大手ディベロッパーが「木造超高層ビル」に注目しているワケ

● 富裕層が注目している“ロレックス投資”とは?【その理由もあわせて解説】

今回は以上です。
さいごまで最後までお読みいただきありがとうございました。

タイトルとURLをコピーしました